花ざかりHarmony

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昨日の続き。捜査機関が被疑者を逮捕してから48時間以内に送致か釈放か判断しなければならないという所まで昨日は書いた。もし48時間以内に送致せず、釈放もしない場合、刑事訴訟法203条4項に違反する。逮捕はあくまでも逃亡・自殺・証拠隠滅など捜査に大幅な支障をきたす被疑者の行動を制限するためのものであり、刑罰ではない。刑罰の内容は裁判所が決定し、刑罰の実行は法務省矯正管区の仕事である。警察のやることはあくまでも捜査であり、刑罰を下すことではない。そういった基本を知らないからバカみたいにジョウキュウコクミンガーと喚くことが出来るのである。
そもそも容疑者とは正式な法律用語ではない。マスコミが生み出した比較的新しい用語である。詳細は読売新聞社会部が記事を出している。

近距離券売機で購入した青空フリーパス。現在はマルス若しくは指定席券売機でないと購入できないため、この地紋の青空フリーパスはもう新規購入出来ない。