航空機墜落致死罪というものがある。これは航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の第2条に規定されており、航行中の航空機を墜落させて人を死亡させた場合死刑、又は無期・7年以上の懲役に処するというもの。
調べた範囲でこの罪が適用された事件は見当たらない。ただ沖縄でオスプレイ反対の錦の御旗の下に飛行場周辺でドローンを飛ばしたり凧揚げをしている連中相手には適用される可能性は十分にあると言えるが。

伊豆箱根バスのジャーニーK2092号車
三島に最後に導入されたツーステ車。運転席の窓上には「ISUZU」のロゴが見える。
正面には「後乗り」のステッカーも貼られている。